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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (114 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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決権の停止を可能とすること。その際、議決権停止の対象となる名義株
主及び議決権数について、株主総会までに株式会社が適切に判断するこ
とが可能な制度となるよう留意する。
③近年の投資単位の引下げ等の動向も踏まえつつ、株主総会における株式
会社と株主との建設的かつ実効的な対話の機会を充実させるため、株主
提案権の行使要件のうち、300 個以上の議決権を有する株主が株主提案
権を行使できるとする議決権数を基準とする行使要件について、当該行
使要件の廃止の要否を含めて検討すること。その際、議決権数を基準と
する行使要件の単純な廃止のみならず、株主提案権の行使に必要な議決
権数の引上げ、株式会社が定款で株主提案に必要な議決権数を定められ
るものとすること、議決権数を基準とする行使要件に代替する行使要件
など、様々な株主提案権の行使要件の在り方を検討するほか、株主提案
に代替する株式会社と株主の対話を充実させる方策についても検討を
行う。
b

法務省は、導入後の実質株主確認制度が円滑に機能するよう、効率的な
運用及び運用スキームを検討するための名義株主となる金融機関を始め
とした民間事業者団体の取組に対し、金融庁と連携しつつ、法制審議会に
おける議論状況の適時の共有その他の協力を行う。



従業員等に対する株式報酬の無償交付を可能とする会社法の見直し

【(前段)措置済み、
(後段)令和6年度検討開始、
令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
従業員及び子会社役職員(以下「従業員等」という。)に対する株式の無
償交付は、働き手にとっては企業価値向上に伴う株価の上昇により自身の資
産形成にもつながり得ることから、働きがいのインセンティブとなり、また、
株式会社にとっては人材確保及び中長期的な企業価値向上の有用な手段と
なるものであり、我が国の株式会社において導入ニーズが高まっているとの
声がある。特に、米国等の海外人材は株式報酬に馴染みがあることから、グ
ローバル展開する企業にとっては海外人材確保の武器にもなるとの指摘が
ある。
他方で、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上、従業員等に対する株式の無
償交付は認められておらず、これと同等の結果を実現するためには、従業員
に金銭債権を一度付与した上で、当該金銭債権の現物出資を受けて株式を交

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