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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (162 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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ア等として食事を提供することは、地域間の偏在なく、被災者に迅速に適温
食を提供する上で有効な手段の一つである。一方で、食品を調理し、客に提
供し、又は飲食させる営業については、食品衛生法により、都道府県等(都
道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)ごとに許可を
受ける必要があり、また、個々の行為が食品衛生法第4条第7項に規定する
営業に該当するか否かについては、規模、形態、反復継続性等に鑑み、許可
の権限を有する都道府県知事等が総合的に判断していることから、キッチン
カー事業者が食品衛生法上の許可を受けている都道府県等の区域外にある
避難所においてボランティア等として食事を提供する場合に食品衛生法上
の許可が必要か否かについて、都道府県等において判断を迷うケースがある、
キッチンカー事業者等にとって分かりづらいとの指摘がある。
こうした課題に対し、内閣府及び厚生労働省は、「災害時の避難所におけ
る炊き出しに関する取扱いについて」
(令和6年 11 月1日付け内閣府政策統
括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)付及び厚生労働省健康・生活衛
生局食品監視安全課事務連絡)において、炊き出しのボランティア等として
事業者が被災者に食事を提供する行為は、キッチンカーによるものを含め、
一般には営業とは判断されないと考えられる旨を周知している。一方、キッ
チンカー事業者等が被災自治体以外の行政機関又は民間団体から委託を受
けて炊き出しを行う場合は営業行為に該当するか等については明確な整理
がなされておらず、キッチンカー事業者等にとって分かりづらいとの指摘が
ある。災害時における食事の提供体制の強化を図る観点から、キッチンカー
事業者や都道府県等に迷いが生じることなく機動的に対応することが可能
となるよう、営業行為に該当するかどうかの考え方を明確化することが重要
である。
加えて、災害時にかかわらず、キッチンカーについては、複数の都道府県
等の区域を越えて営業を行う際、原則、それぞれの管轄区域ごとに営業許可
を取得することが必要であるなど、広域で営業を行う場合に事業者に負担が
生じていること等を踏まえれば、平時からキッチンカー事業者が広域で営業
を行い得る環境整備を行うことは重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、災害時にいわゆるキッチンカーによる食事の提供が迅速
に行われるよう、都道府県等の対応の実態を把握した上で、キッチンカー
事業者等が被災自治体以外の行政機関又は民間団体から委託を受けて炊
き出しを行う行為について、被災自治体が、避難所における食事の提供体

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