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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (68 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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外国語指導に従事する外国人材の更なる活躍促進
【令和7年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】

<基本的考え方>
出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」と
いう。)別表第1に掲げる在留資格「教育」を有する外国人は、小学校、中
学校、高等学校等の教育機関において語学教育等の活動が可能であり、令和
6年末時点で約 15,000 人が在留しており、このうちの多くが外国語指導助
手(ALT:Assistant Language Teacher)として、地域における外国語教
育の普及や国際化の推進に貢献していると考えられる。しかしながら、例え
ば、幼稚園や保育園、大学等の高等教育機関における外国語指導、語学キャ
ンプや公民館における語学指導及びそれを通じた国際交流体験など、現に有
している在留資格「教育」に属さない活動を行う場合には出入国管理及び難
民認定法施行規則(昭和 56 年法務省令第 54 号。以下「入管法施行規則」と
いう。)第 19 条第5項第3号に基づく資格外活動許可(以下「個別許可」と
いう。)が必要であり、その手続においては、個別の活動内容や場所ごとに
許可を得る必要があることなど、手続負担が大きいとの指摘がある。
この点について、地方公共団体等に直接雇用されているALTに対しては、
入管法施行規則第 19 条第5項第2号に基づき、週 28 時間以内かつ定められ
た範囲の資格外活動であれば包括的に資格外活動が許可(以下「包括許可」
という。)される一方、民間事業者に雇用されるALTについては、地方公
共団体等に雇用されるALTと同様の活動を行う場合であっても個別許可
が必要であるなど、雇用主体によって取扱いに差が生じており、民間事業者
に雇用されるALTの活動機会を阻害することのないようにすべきとの指
摘がある。地域における外国語教育の普及や異文化交流の機会拡大による語
学能力及び国際意識の向上、また、人手不足が深刻化する中で外国人材の活
躍機会の拡大を図る観点から、民間事業者に雇用されるALTの更なる活躍
を促すべく資格外活動許可の在り方を見直す必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
法務省は、民間事業者に雇用されるALTが現に有している在留資格「教
育」に属さない語学指導等を行う際に、個別許可が必要であることについて、
手続負担が大きく、地方公共団体等に雇用されるALTと比べ活動機会が阻
害されることのないようにすべきとの指摘を踏まえ、民間事業者に雇用され

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