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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (113 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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的な対話を行うため、実質株主に関する情報を把握する必要性が高まってい
るが、現行法上、実質株主については、金融商品取引法(昭和 23 年法律第
25 号)第 27 条の 23 等に基づく株券等の大量保有の状況等に関する開示制
度の適用対象となる場合を除き、株式会社が自らの実質株主を把握すること
を可能とする制度が存在しておらず、また、①大量保有報告書の提出遅延も
多いことや、②公開情報や任意の協力に基づく株主への照会等を通じた情報
収集により実質株主を特定しようとする場合には、把握可能な実質株主の範
囲に限界があることなどが課題であり、実質株主を正確かつ効率的に把握す
ることが可能となる制度の導入が必要であるとの指摘がある。
また、我が国の株主提案権の行使要件のうち、300 個以上の議決権を有す
る株主が株主提案権を行使できるとする議決権数を基準とした行使要件は、
主要先進国の中でも我が国特有の要件となっているが、投資単位の引下げ等
の立法当時との状況変化や株式会社の多大な対応コストも踏まえると、株式
会社と他の株主との間の建設的かつ実効的な対話を推進する観点から、株主
の権利を過度に制約することがないように留意しつつ、見直しが必要である
との指摘がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずべきである。
<実施事項>
a 法務省は、持続的な成長及び中長期の企業価値向上に向けた株式会社と
株主との建設的かつ実効的な対話を促進するため、法制審議会(同審議会
から調査審議を付託された会社法制(株式・株主総会等関係)部会を含む。
以下同じ。)において、以下の各事項を含む会社法(平成 17 年法律第 86
号)の改正を検討し、令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、
速やかに必要な法案を国会に提出する。
①実質株主を正確に把握するため、株式会社が名義株主等に実質株主の情
報の提供を請求することができる制度(以下「実質株主確認制度」とい
う。)を導入すること。その際、株式会社が適切な対話の相手方をより
正確かつ確実に把握するため、例えば、株式会社が実質株主であると考
える者その他の対話の必要があると考える者に対して、情報の提供を直
接請求することを可能とする制度など、実質株主確認制度を補完する制
度の要否についても検討する。
②実質株主確認制度の実効性を担保する観点から、名義株主が実質株主の
氏名・名称、住所、連絡先、議決権を有する株式数などの基本的な情報
について、単に事務処理の誤り等の場合を除き、情報の提供をせず、又
は虚偽の情報を提供した場合には、当該実質株主に係る株式について議

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