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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (106 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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人以外でも相談が可能であること、②必要に応じて、法務局職員又は人権
擁護委員が人権侵犯事件の調査・措置を行うこと、③相談内容等を踏まえ
て、警察など様々な関係機関の紹介を実施していることなどを含めるもの
とする。
c 厚生労働省は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令
和5年法律第 25 号)第2条第2項に規定する特定受託業務従事者に該当
する起業家が存在し得ることに鑑み、①当該起業家と特定業務委託事業者
に該当する取引先との間の業務委託については同法の適用があり、当該取
引先が業務委託におけるハラスメントについての相談対応のための体制
整備義務等を負うこと、②フリーランス・トラブル 110 番(厚生労働省が
外部委託して運営する、フリーランスや個人事業主が契約上・仕事上のト
ラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口。和解あっせん手続も
可能。)の利用が可能であること等を、特定業務委託事業者や当該起業家
等に対し、例えば、厚生労働省ホームページへの情報掲載、イベント等を
通じて周知する。
d 金融庁及び経済産業省は、
「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待さ
れる事項」(令和6年 10 月 17 日ベンチャーキャピタルに関する有識者会
議)の周知・普及に際しては、ベンチャーキャピタルに推奨されるコンプ
ライアンス管理の体制確保には、投資先企業との関係においても、ハラス
メント防止を含め、コンプライアンス管理の体制整備を行うことが含まれ
る旨を明確にする。



株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の見直し

【(前段)措置済み、
(後段)令和6年度検討開始、
令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
株式対価M&Aは、買収者の株式又は株式と現金を組み合わせて対価とす
ることで、手元に十分な現金がないスタートアップ等が買収者となる場合で
あっても、その成長力を担保にして、効率的に大規模な事業再編を行うこと
が可能となる。また、逆に、他社に買収された後も当該他社の株式の保有を
通じて経営に参画することによるシナジーの創出などが期待でき、特にスタ
ートアップにとってはIPOによらないエグジットを活性化できる可能性
もある。

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