規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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のみでは必要十分な濫用防止策にはなり得ず、濫用の実態の把握を行い、当
該実態等を踏まえた製品の表示及び仕様の変更並びに成分の見直し、濫用の
実態が顕著な地域等に特化した対策、支援団体の紹介など濫用脱却のための
自殺対策、孤独・孤立対策等、総合的な対策が必要であるとの指摘がある。
また、過去5年間の厚生労働省の各種調査研究報告書によると、濫用等の
おそれのある医薬品の使用者の約 99%は適正使用者であり、かつ、実際に
濫用に用いられていると報告がある一般用医薬品の製品数(指定成分を含有
する製品に限る。)は 20~30 程度であるのに対し、指定成分を含有する一般
用医薬品の製品数が 1,350 程度(令和6年 11 月時点)の約2%程度である。
上記を踏まえると、実際に若年者等の濫用防止や濫用脱却といった問題解
決を図ることを含め、消費者の安全確保、セルフメディケーションの推進及
び医薬品へのアクセスの円滑化の観点から、少なくとも販売規制としては、
実際の濫用者や濫用されている成分・製品を特定し、そのデータ等を踏まえ
た濫用リスクに応じ、濫用リスクが高い人・成分・製品等に集中徹底した実
効性のある対策が必要である。あわせて、これまで、濫用リスクの高い成分
や製品が変化してきた実態も踏まえ、濫用の実態や販売規制の効果を適時適
切に把握しつつ、より効果的な対策に随時見直していく必要がある。
以上の考え方に基づき、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、一般用医薬品の濫用実態、依存性等の調査を定期的に行
った上で、薬事審議会に定期的に報告するとともに、濫用実態、薬理作用、
依存性等を踏まえ、十分な根拠があると認められる場合には、薬事審議会
の意見を聴いた上で、指定成分の見直しを行うことについて検討し、結論
を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
b 厚生労働省は、指定成分を含む一般用医薬品について、適正使用者の医
薬品へのアクセスにも配慮しつつ、以下の措置を検討し、結論を得次第、
速やかに所要の措置を講ずる。
・販売個数・容量の制限、販売時の記録の作成・保存(販売記録の保管の
取扱い等が困難な場合は除く。)、販売時の記録を参照した販売可否の判
断基準の明確化、購入者の手の届かない場所への陳列(当該製品の保管
場所の確保等が困難な場合は除く。)など、薬事監視等において当該義
務等の履行状況が確実に確認でき、頻回購入防止並びに薬剤師及び登録
販売者(以下「有資格者」という。)に求められる情報提供の実効性が
確保される対策について検討し、結論を得次第、速やかに法令上の措置
を講ずる。その際、インターネット等を利用した特定販売(薬局又は店
舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬
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