規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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るよう環境整備に取り組む。
d 法務省は、後見・保佐・補助開始申立ての審判手続における本人の陳
述聴取の方法について、裁判所のウェブサイトでは、オンラインによる
ことが可能であることについて明確な記載がなく、利用者の心理的負担
になっているとの指摘を踏まえ、司法府における自律的判断を尊重しつ
つ、当該陳述聴取をオンラインによることが可能である旨を裁判所のウ
ェブサイトに記載するよう最高裁判所に協力を求める。
e 厚生労働省は、市区町村長による後見開始の申立て等(以下「市町村
長申立て」という。)について、
「市町村長による成年後見制度に基づく
後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示
について」(令和3年 11 月 26 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課長、社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、老健
局認知症施策・地域介護推進課長連名通知。以下「令和3年通知」とい
う。)及び「「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の
請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」のQ&Aに
ついて」(令和3年 11 月 26 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長、社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、老健局
認知症施策・地域介護推進課長連名事務連絡)において、市町村長申立
ての対象者の住所と居所が異なる地方公共団体である場合の申立基準
やその参考となる情報を示しているものの、例外的事例である「施設所
在地市町村が本人の状況をよく把握している場合等」の基準が不明確で
あるため、実際の市区町村間での具体的案件の調整を円滑に行うに足り
る記載となっていないとの指摘があることから、令和6年度に同省が実
施した市町村長申立てに係る調査・研究の結果を踏まえ、これまでに調
整を要した事例(都道府県及び厚生労働省に相談があった事例を含む。)
を、令和3年通知に基づく市町村長申立ての判断基準となるよう類型化
し、市区町村に周知する。
f 厚生労働省は、
「中核機関」について、その名称が地域ごとに異なって
おり、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後見制度の更
なる利用促進を図る観点から、令和6年6月に立ち上げた「地域共生社
会の在り方検討会議」において、その位置付けや名称について法改正を
含めて検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
g 厚生労働省は、後見人等から後見制度の相談を受ける中核機関の職員
等のために同省が設置する相談窓口「K-ねっと」について、現場の認
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