規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
者の報告の項目等に係る統一性が保たれるよう措置を講ずる。
ニ
自動車保有関係手続のDX
【a:令和7年検討開始、令和9年度までに措置、
b,d:令和7年検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c:(前段)令和7年検討開始、令和9年度までに措置、
(後段)令和7年検討開始、令和 10 年度までに措置、
e:令和7年措置、
f:(前段)措置済み、(後段)令和7年検討開始、令和9年度までに措置】
<基本的考え方>
自動車の保有に関する手続においては、書類への押印や書面提出、封印の
取付けといった物理的措置が必要とされており、また、相続時の移転登録及
び軽自動車の自動車検査証の変更がワンストップで行うことができないな
ど、デジタル化への対応や国民の利便性という点で課題がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者の自動車売買等におけ
る手続負担の軽減を図るため、同省等が運営する自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス(以下「自動車OSS」という。)を利用した場合に
は、譲渡証明書及び使用者の住所を証するに足りる書面の運輸支局への提
出に替えて、マイナンバーカードを用いた公的個人認証等を活用すること
により、手続のデジタル完結を可能にする。
b 警察庁及び国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者等の自動車
売買等における利便性向上を図るため、①自動車の保管場所の確保等に関
する法律(昭和 37 年法律第 145 号)に基づく自動車の保管場所証明の交
付申請及び②道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)に基づく自動車
の登録等の手続について、自動車OSSでの申請時に②の申請に必要な書
類全てが揃わずとも、①の申請をオンライン上で先行して行うニーズがあ
ることを踏まえ、自動車OSSにおいて同ニーズを実現可能とする方向で
検討し、必要な措置を講ずる。
c 国土交通省は、自動車所有者の相続人の手続負担の軽減を図るため、現
状では運輸支局における対面での申請に限られる相続による移転登録に
ついて、自動車OSSの対象手続に加え、手続のデジタル完結を可能とす
79