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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (111 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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基づくバーチャルオンリー株主総会を所管する経済産業省と連携しつつ、
所要の措置を講ずる。



バーチャルオンリー社債権者集会の実現

【(前段)措置済み、
(後段)令和6年度検討開始、
令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
信用リスクの高い会社が社債を発行する場合、社債を発行する会社に一定
の義務(コベナンツ条項)を課し、社債権者は、社債を発行した会社が当該
義務に違反した場合に繰上償還などを求めることになるが、その際に支払い
の猶予を認めるなどの柔軟な対応を行うためには社債権者集会の決議が必
要となる。
他方、会社法(平成 17 年法律第 86 号)では場所の定めのない社債権者集
会(以下「バーチャルオンリー社債権者集会」という。)は認められておら
ず、機動的に社債権者集会を開催できないため、信用リスクの高い会社によ
る社債発行が進まない一因となっており、相対的に信用リスクの高い会社の
社債発行促進も含めた社債市場の活性化のためには社債権者集会の効率化・
円滑化が必要であるとの指摘がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
法務省は、会社法では開催が認められていないバーチャルオンリー社債権
者集会について、その実施が可能となるよう、以下の各事項を含む会社法等
の改正を検討し、法制審議会への諮問を行う。法務省は、法制審議会(同審
議会から調査審議を付託された会社法制(株式・株主総会等関係)部会を含
む。)において、以下の各事項を含む会社法等の改正を検討し、令和8年度
内を目途にできるだけ早期に結論を得て、速やかに必要な法
を国会に提出する。
①会社法改正前に募集された社債についても、会社法改正後に募集された社
債との間でバーチャルオンリー社債権者集会の開催のしやすさに差異が
生じないよう、会社法改正後に求められるバーチャルオンリー社債権者集
会の実施を可能とするための要件(例:社債の募集事項への記載)を満た
したものと扱うための規定又は経過措置を設けること。

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