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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等

⑵ア(ウ)の解説を参照。
なお、ア(ウ)及びイ(エ)に定める手続は、この指針における既存試料・情報の提供に関す
る拒否機会の保障(オプトアウト)であり、個人情報保護法の第 27 条第2項の規定する
オプトアウトによる個人データの第三者提供とは異なる。すなわち、同法同項で求められ
る個人情報保護委員会への届出等の手続は要しない。
また、研究者等は、この指針の要件を満たす場合には、他の研究機関からオプトアウト
により取得した試料・情報を、再度、オプトアウトにより他の研究機関に提供することも
可能であるが、この場合、オプトアウトによる取得・提供が繰り返されることは研究対象
者の権利利益の保護の観点からは望ましくないため、再度のオプトアウトによる提供を認
めるかについては、一義的には研究責任者が判断し、その理由を示して倫理審査委員会で
審査の上、研究機関の長の許可を得る必要がある。

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