参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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者への負担やリスクが増大しない変更を指す。例えば、研究計画書の内容の変更を伴わな
い誤記における記載整備等が考えられるが、倫理審査委員会の設置者は迅速審査が可能で
ある項目について、あらかじめ、倫理審査委員会の運営に係る規程に定めておく必要があ
る。
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⑵の規定に関して、⑴②の「研究計画書の軽微な変更」うち、報告事項として挙げられ
るものを第 16 の2⑴に示す倫理審査委員会の運営に関する規程に定めておく必要がある。
例えば、研究責任者の職名変更、研究者の氏名変更等、明らかに審議の対象にならないも
のが考えられる。
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