参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく労働安全衛生規則(昭和 47 年労働
省令第 32 号)第 14 条第1項第9号の規定による「労働者の健康障害の原因の調査」や、
学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づく学校保健安全法施行規則(昭和 33 年
文部省令第 18 号)第 11 条の規定による「保健調査」なども同様に、研究目的でない業務
の一環とみなすことができ、「研究」に該当しないものと判断してよい。
他方、それら法令の定める業務の範囲を超えて、当該業務を通じて得られたサンプル・
データ等を利用する場合には、「研究」に該当する可能性がある。
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地方公共団体が地域において行う保健事業(検診、好ましい生活習慣の普及等)に関し
て、例えば、検診の精度管理のために、当該検診で得られたサンプル・データ等の一部又
は全部を関係者・関係機関間で共有して検討することは、保健事業の一環とみなすことが
でき、「研究」に該当しないものと判断してよい。
他方、保健事業により得られた人の健康に関する情報や検体を用いて、生活習慣病の病
態の理解や予防方法の有効性の検証などを通じて、国民の健康の保持増進等に資する知識
を得ることを目的として実施される活動は、「研究」に該当する。
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専ら教育目的で実施される保健衛生実習等、学術的に既知の事象に関する実験・実習で、
得られたサンプルやデータが教育目的以外に利用されない場合には、「研究」に該当しな
いものと判断してよい。
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特定の活動が「研究」に該当するか否かについては、一義的には当該活動を実施する法
人、行政機関、個人事業主の責任で判断するものであるが、判断が困難な場合には、この
指針の規定する倫理審査委員会の意見を聴くことが推奨される。
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