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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第2 用語の定義

(27) 個人情報
個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(28) 個人識別符号
個人情報保護法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(29) 要配慮個人情報
個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。


(27)の「個人情報」は、個人情報保護法第2条第1項に以下のとおり規定されている。
個人情報保護法第2条第1項
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各
号のいずれかに該当するものをいう。
⑴ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的
記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式をいう。次項第 2 号において同じ。)で作られる記録をいう。以下
同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ
れた一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を
識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特
定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
⑵ 個人識別符号が含まれるもの

さらに、
「個人情報」について、個人情報保護法ガイドライン(通則編)において以下の
ように解説されている。
個人情報保護法ガイドライン(通則編)
「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、
「当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の
情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるも
のを含む。)」(個人情報保護法第2条第1項第1号)、又は「個人識別符号が含まれる
もの」(同項第2号)をいう。
「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別す
る情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判
断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報
や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを
問わない。
【個人情報に該当する事例】
事例 1)本人の氏名
事例 2)生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における
職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
事例 3)防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
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