参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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○ 個人情報保護法別表第2に掲げる法人
○ 地方独立行政法人のうち試験研究を行うこと等を主たる目的とするもの、大学等の
設置及び管理等を目的とするもの並びに病院事業の経営を目的とするもの
また、地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構は「行政機関等」に該
当するものの、これらの者が行う以下の業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関
連情報の取扱いについては、民間部門における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報
の取扱いに係る規律が適用される(個人情報保護法第 58 条第2項並びに第 125 条第1項
及び第3項)。
○ 地方公共団体の機関が行う業務のうち病院及び診療所並びに大学の運営の業務(個
人情報保護法第 58 条第2項第1号)
○ 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務(同項第2号)
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⑾の「行政機関」とは、個人情報保護法第2条第8項に規定する行政機関を指す。
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⑾の「個人事業主」に関して、この指針では、法人又は行政機関に所属しない個人(個
人が開設する診療所の医師等)が研究を実施する場合には、研究を実施する個人事業主と
して「研究機関」に該当することになる。
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⑾の「研究に関する業務の一部についてのみ委託を受けて行われる」の「委託を受けて」
とは、研究に関する業務の一部を他の法人又は個人事業主が請け負うこと(派遣労働者に
行わせる場合を含む。以下同じ。)を指す。
この指針中に例示している「試料・情報の保管、統計処理」のほか、委託することが可
能と考えられる業務としては、研究の実施の準備(研究資材の調達等)、モニタリング及
び監査に係る業務や、研究の実施に伴って取得された個人情報等の取扱い(安全管理措置
を講ずることを含む。)、試料の生化学的分析等の業務などが挙げられる。
個々の研究において委託しようとする業務の内容が適切か否かについては、研究計画書
の作成に際して研究責任者が判断し、必要に応じて、当該委託の妥当性を含めて研究計画
書に記載することが望ましい。
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企業が研究の資金や資材等を提供したり、研究を通じて得られた成果を利用したりする
のみで研究の実務を行わない場合を除いて、通常、研究を実施する(研究に関する業務の
一部を委託して実施する場合や、他の研究機関と共同して実施する場合を含む。)企業は
「研究機関」に該当する。また、医療機関や大学等における研究を共同して実施するため
に企業が参加する場合には、その企業は「共同研究機関」に該当する可能性がある。
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番組制作会社や新聞・雑誌社であっても「研究」に該当する活動を自ら実施する場合に
は、
「研究機関」に該当する。また、大学を有する法人や企業等の研究機関が実施する「人
を対象とする生命科学・医学系研究」に協力等する場合には、番組制作会社や新聞・雑誌
社であっても「共同研究機関」に該当する可能性がある。
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