よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第2 用語の定義

学術研究機関等の考え方や該当性については、個人情報保護委員会の個人情報の保護に
関する法律についてのガイドライン(以下「個人情報保護法ガイドライン」という。)
(通
則編)2-18 学術研究機関等(法第 16 条第8項関係)の項目を参照。なお、指針における
「研究機関」や「共同研究機関」が個人情報保護法上の「学術研究機関等」に該当しない
場合もあることに留意する必要がある。例えば、個人情報保護法上、病院・診療所等の患
者に対し直接医療を提供する研究機関は「学術研究機関等」に該当しないとされている。
他方、大学附属病院のように患者に対して直接医療を提供する機関であっても学術研究機
関等である大学法人の一部門である場合には、当該大学法人全体として「学術研究」を主
たる目的とする機関として、「学術研究機関等」に該当するとされている。
病院・診療所等の医療機関等におけるインフォームド・コンセントを受ける手続等につ
いては、第8の1⑵ア(エ)①(ⅱ)及び⑶ア(ウ)①(ⅲ)の解説を参照。

18