参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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の内容(研究対象者への負担並びに予測されるリスク及び利益の有無、内容等)も踏まえ
て判断する必要がある。「客観的に判断される」とは、その研究の実施に携わっていない
者(必ずしも医師に限らない。)からみてもそう判断されることを指し、例えば、2人以
上の医療・介護従事者(互いに異なる職種が望ましい。)による確認や、代諾者となり得
る者(家族等)との話し合い、地域の相談支援専門員・介護支援専門員等との連携などが
考えられる。関係学会・職能団体等において示されたガイドライン等があれば、研究の内
容に応じて適宜参照し、研究計画書に反映することが望ましい。
⑴イ(イ)に該当する者として代諾者からインフォームド・コンセントを受けるなどによ
り研究を実施した場合であって、その後に研究対象者が⑴イ(イ)に該当しなくなった(イ
ンフォームド・コンセントを与えることができる状況に至った)以降も、当該研究対象者
に研究が継続されるときには、当該研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける
などの必要がある。なお、前項と同様、代諾者から受けた同意に基づいて当該研究対象者
から既に取得済みの試料・情報について、その同意の範囲内で解析等をする場合は、この
限りではない。
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