参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (162 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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4 他の研究機関が実施する研究に関する審査
⑴ 研究責任者が、自らの研究機関以外に設置された倫理審査委員会に審査を依頼す
る場合には、当該倫理審査委員会は、研究の実施体制について十分把握した上で審査
を行い、意見を述べなければならない。
⑵ 倫理審査委員会は、他の研究機関が実施する研究について審査を行った後、継続し
て当該研究責任者から当該研究に関する審査を依頼された場合には、審査を行い、意
見を述べなければならない。
1
第 17 の4の規定は、外部の研究機関で実施する研究の審査を受託する際の責務につい
て定めたものである。
2
⑴の規定に関して、倫理審査委員会は他の研究機関が実施する研究について審査する場
合は、当該研究機関の研究における事務局体制や研究の実施に際して必要と考えられる体
制等についても考慮し、審査する必要がある。また、研究責任者が、自らの研究機関以外
の倫理審査委員会に審査を依頼する場合は、審査を依頼する倫理審査委員会の手順書等の
規程を十分把握した上で依頼する必要がある。
3
⑵の「継続して当該研究責任者から当該研究に関する審査を依頼された場合」とは、重
篤な有害事象の発生等研究の停止や中止、研究計画書の変更等について意見を求められた
場合等を指す。
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