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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第5 研究機関の長の責務等



⑺の規定に関して、研究機関の長の権限・事務を委任された者は、当該権限・事務に関
して必要な教育・研修を受ける必要がある。
9 ⑻の規定に基づき、当該研究機関の定める規程によって、権限又は事務(研究計画の許
可、研究の実施に関して外部に業務の一部を委託する際の契約の締結、重篤な有害事象へ
の対応、個人情報等に係る安全管理措置等)を当該機関内の研究活動を統括するにおいて
十分な権限を有する適当な者(例えば、学長、学部長、病院長、施設長(保健所長、研究
所長等)など)に委任することができる。なお、第 11 の 3 に掲げる大臣への報告等につ
いては、当該研究機関の長の責務であり、これを委任することはできず、報告書の名義は
当該研究機関の長とすること。

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