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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第2 用語の定義



国、地方公共団体等が委託事業として医療機関や大学を有する法人等に資金や施設等を
供与することがあるが、その場合における「研究機関」は資金や施設等の供与を受けて研
究を実施する医療機関や大学を有する法人等であり、研究を通じて得られた結果を活用す
るのみで、研究の実務を行わない事業体は「研究機関」に該当しない。



⒄で、研究機関以外において「新たに試料・情報を取得し、研究機関に提供のみを行う
者」及び「既存試料・情報の提供のみを行う者」を「研究者等」から除く旨を規定してお
り、当該者が所属する機関は「研究機関」に該当しない。



⑿の「共同研究機関」に関して、既存試料・情報の提供を行う者が所属する機関や、研
究計画書に基づいて研究対象者から新たに試料・情報を取得して他の研究機関に提供する
機関は、必ずしも共同研究機関となることを要しない。

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⑿の「当該研究のために研究対象者から新たに試料・情報を取得し、他の研究機関に提
供を行う研究機関を含む。」とは、軽微な侵襲以上の侵襲を伴う新規試料の取得を行う際
には共同研究機関として提供することを想定している。その他、軽微な侵襲のみを伴う又
は侵襲を伴わない新規試料・情報の取得をし、他の研究機関に提供のみを行う場合であっ
ても、共同研究機関となることを妨げるものではない。

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⒀に所属する者は、第8の3⑴の規定は適用されるので、留意する必要がある。なお、
既存試料・情報のみを提供する者における役割とは異なることに留意すること。
また、研究の内容によっては、研究協力機関かつ既存試料・情報のみを提供する者とな
る場合もあり得るが、この場合、それぞれの役割を担う必要があることに留意すること。

12

⒁の「試料・情報の収集・提供を行う機関」とは、特定の研究機関に限定せず、広く試
料・情報の提供を確保することがあらかじめ明確化されて運営される、いわゆるバンクや
アーカイブを指しており、医療機関において、研究目的でない診療に伴って得られた患者
の血液、細胞、組織等を、当該医療機関を有する法人等が実施する研究のみに用いること
を目的として保管しておく場合は含まれない。また、保有している時点において反復継続
して試料・情報として他の研究機関に提供を行うことを予定していない場合には該当しな
いが、そうした提供を行おうとする場合には、「試料・情報の収集・提供を行う機関」に
該当しこの指針の規定を遵守する必要がある。

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⒂の「学術研究機関等」は、個人情報保護法第 16 条第8項に以下のとおり規定されて
いる。
個人情報保護法第 16 条第8項
この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関
若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

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