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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第7 研究計画書の記載事項

各研究機関の判断により適宜記載事項を追加してよい。
なお、研究の実施に関連して必要な書類については、各記載事項に関連付けることによ
り、研究計画書に含まれるようにする必要がある。


①の規定に関しては、第7⑴②の解説を参照。なお、①の「研究者等」には、試料・情
報の収集・提供に携わる者を含む。



③の規定に関して、期間を定めない場合は、その旨を記載する必要がある。



⑤の規定に関しては、第7⑴⑦の解説を参照。



⑥の規定に関しては、第7⑴⑧の解説を参照。



⑦の規定に関しては、第7⑴⑨の解説を参照。



⑧の規定に関しては、第7⑴⑩の解説を参照。



⑨の「収集・提供終了後」とは、③の規定による「試料・情報の収集・提供の期間」が
満了したときをいう。なお、収集・提供終了後も、当該試料・情報について第 13 の規定
に従って適切に保管等がなされる必要がある。



⑩の規定に関しては、第7⑴⑫の解説を参照。

10

⑪の規定に関しては、第7⑴⑮の解説を参照。

11

⑬の規定に関しては、第7⑴⑭の解説を参照。

12

⑭の規定に関しては、第7⑴㉔の解説を参照。

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