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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第2 用語の定義

事例 1)Cookie 等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧
履歴
事例 2)メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等
事例 3)ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴
事例 4)ある個人の位置情報
事例 5)ある個人の興味・関心を示す情報
(※)個人情報に該当する場合は、個人関連情報に該当しないことになる。(略)
4 (33)の「個人情報等」とは、個人情報保護法における「個人情報」、
「仮名加工情報」、
「匿
名加工情報」及び「個人関連情報」をいう。
5 (34)の「削除情報等」は、個人情報保護法第 41 条第2項に以下のとおり規定されている。
個人情報保護法第 41 条第2項(下線部)
個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該
仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除
された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する
情報をいう。以下この条及び次条第三項において読み替えて準用する第七項において
同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして
個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を
講じなければならない。

(34)の「削除情報等」には、研究対象者の氏名等を仮 ID に置き換えた場合における氏名
と仮 ID の対応表等が含まれる。
6 (35)の「加工方法等情報」は、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情
報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護法施行規則」という。)第 35 条第1号に以
下のとおり規定されている。
個人情報保護法施行規則第 35 条第1号(下線部)
加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個
人識別符号並びに法第 43 条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(そ
の情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。)をいう。以下こ
の条において同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

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