参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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研究目的で研究対象者にある種の運動負荷を加えることが「侵襲」を伴うか否か、また、
「侵襲」を伴う場合において「軽微な侵襲」とみなすことができるか否かについては、当
該運動負荷の内容のほか、研究対象者の選定基準、当該運動負荷が加えられる環境等も考
慮して総合的に判断する必要がある。
当該運動負荷によって生じる身体的な恒常性の変化(呼吸や心拍数の増加、発汗等)が
適切な休息や補水等により短時間で緩解する場合には、平常時に生じる範囲内の身体的な
恒常性の変化と考えられ、研究対象者の身体に傷害及び負担が生じない(=「侵襲」を伴
わない。)と判断してよい。また、研究対象者の身体及び精神に傷害及び負担を生じない
と社会的に許容される種類のもの、例えば、文部科学省の実施する体力・運動能力調査(新
体力テスト)で行われる運動負荷と同程度(対象者の年齢・状態、行われる頻度等を含む。
)
であれば、「侵襲」を伴わないと判断してよい。
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個々の研究に関して、その研究が「侵襲」を伴うものか否か、また、「侵襲」を伴う場
合において当該「侵襲」を「軽微な侵襲」とみなすことができるか否かについては、上記
を適宜参照の上、一義的には研究計画書の作成に際して研究責任者が判断し、その妥当性
を含めて倫理審査委員会で審査するものとする。
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