参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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以下のように解説されている。
個人情報保護法ガイドライン(通則編)
「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその
取扱いに特に配慮を要するものとして次の⑴から⑾までの記述等が含まれる個人情報
をいう。
(略)
⑴ 人種
人種、世系又は民族的若しくは種族的出身を広く意味する。なお、単純な国籍
や「外国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種には含まない。ま
た、肌の色は、人種を推知させる情報にすぎないため、人種には含まない。
⑵ 信条
個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思想と信仰の双方を含むもので
ある。
⑶ 社会的身分
ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易に
それから脱し得ないような地位を意味し、単なる職業的地位や学歴は含まない。
⑷ 病歴
病気に罹患した経歴を意味するもので、特定の病歴を示した部分(例:特定の
個人ががんに罹患している、統合失調症を患っている等)が該当する。
⑸ 犯罪の経歴
前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事実が該当する。
⑹ 犯罪により害を被った事実
身体的被害、精神的被害及び金銭的被害の別を問わず、犯罪の被害を受けた事
実を意味する。具体的には、刑罰法令に規定される構成要件に該当し得る行為の
うち、刑事事件に関する手続に着手されたものが該当する。
⑺ 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委
員会規則で定める心身の機能の障害があること
次の①から④までに掲げる情報をいう。この他、当該障害があること又は過去
にあったことを特定させる情報(例:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づく障害福祉サービスを受
けていること又は過去に受けていたこと)も該当する。
① 「身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)別表に掲げる身体上の障
害」があることを特定させる情報
② 「知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)にいう知的障害」があるこ
とを特定させる情報
③ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)
にいう精神障害(発達障害者支援法(平成 16 年法律第 167 号)第2条第2
項に規定する発達障害を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害を除く。)」
があることを特定させる情報
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