参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (164 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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いに係る規律が適用される(ただし、個人情報保護法第5章の規律のうち、個人情報ファ
イル、開示等及び匿名加工情報に関する規律については、行政機関等に係る規律が適用さ
れる(個人情報保護法第 58 条第1項並びに第 125 条第2項及び第3項))。
○ 個人情報保護法別表第2に掲げる法人
○ 地方独立行政法人のうち試験研究を行うこと等を主たる目的とするもの、大学等の
設置及び管理等を目的とするもの並びに病院事業の経営を目的とするもの
また、地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構は「行政機関等」に該
当するものの、これらの者が行う以下の業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関
連情報の取扱いについては、民間部門における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報
の取扱いに係る規律が適用される(個人情報保護法第 58 条第2項並びに第 125 条第1項
及び第3項)。
○ 地方公共団体の機関が行う業務のうち病院及び診療所並びに大学の運営の業務(個
人情報保護法第 58 条第2項第1号)
○ 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務(同項第2号)
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個人情報保護法上、大学の自治を始めとする学術研究機関等の自律性を尊重する観点か
ら、学術研究機関等が、個人情報を利用した研究の適正な実施のための自主規範を単独又
は共同して策定・公表した場合であって、当該自主規範の内容が個人の権利利益の保護の
観点から適切であり、その取扱いが当該自主規範に則っているときは、個人情報保護法第
149 条第1項の趣旨を踏まえ、個人情報保護委員会は、これを尊重するものとされている
(個人情報保護法ガイドライン(通則編)を参照。)。「学術研究機関等」に該当する各研
究機関においては、この指針の規定を参照し、人を対象とする生命・医学系研究における
個人情報等の適正な取扱いに関する規程を、上記自主規範の一部として作成することが想
定される。
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