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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第4 研究者等の基本的責務



教育・研修
研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要な
知識及び技術に関する教育・研修を受けなければならない。また、研究期間中も適宜継
続して、教育・研修を受けなければならない。


第4の2の規定は、研究者等が受けるべき教育・研修について定めたものである。



教育・研修の内容は、この指針等の研究に関して一般的に遵守すべき各種規則に加えて、
研究活動における不正行為や、研究活動に係る利益相反等についての教育・研修を含むも
のとする。また、研究の実施に当たって特別な技術や知識等が必要となる場合は、当該研
究の実施に先立ち、それらの技術や知識等に係る教育・研修を受ける必要がある。



教育・研修の形態としては、各々の研究機関内で開催される研修会や、他の機関(学会
等を含む。)で開催される研修会の受講、e-learning などが考えられる。



教育・研修を受けなければならない者には、研究を実施する際の事務に従事する者や研
究者の補助業務にあたる者等も含まれる。教育・研修の内容は、受講者全てに画一的なも
のとする必要はなく、その業務内容に応じた適切なものとすることが望ましい。

5 「適宜継続」とは、少なくとも年に 1 回程度は教育・研修を受けていくことが望ましい。


「委託を受けて研究に関する業務の一部についてのみ従事する者」は、「研究者等」に
含まれないため、教育・研修を受けることを必ずしも要しないが、委託を受ける業務の内
容等に応じて適宜、当該委託契約において教育・研修の受講を規定することが考えられる。

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