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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等

(参考)個人情報保護法上の外国にある第三者への提供の制限
個人情報保護法上、外国にある第三者への提供の制限(個人情報保護法第 28 条)につ
いて、同法第 27 条第5項各号(委託、事業承継及び共同利用に伴う提供)に相当する例
外規定は存在しない。外国にある第三者に個人データを提供する場合には、それが委託
や共同利用に伴う提供か否かにかかわらず、原則として本人の同意(個人情報保護法第
28 条第1項)を得る必要がある。


試料・情報を外国にある者に提供するに当たっては、以下の①又は②のいずれかに該当
する場合を除き、原則として、あらかじめ、外国にある者への試料・情報の提供を認める
旨の研究対象者等の適切な同意を受けなければならない。
① 当該第三者が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有してい
る国として個人情報保護法施行規則で定める国にある場合
② 当該第三者が、個人情報保護法施行規則第 16 条に定める基準に適合する体制を整備
している場合
なお、①又は②のいずれかに該当する場合、⑹アの適切な同意を受ける必要はないが、
⑶に規定する手続を履行する必要があるため、留意されたい(ただし、委託に伴って提供
する場合には、⑶の手続を履行する必要はない。)。
また、②に該当する場合、⑹アの適切な同意を受けない場合には、ウの規定に従う必要
があるため、留意されたい。



アの「外国」とは、我が国の域外にある国又は地域(個人情報保護委員会が個人情報保
護法施行規則第 15 条第1項各号のいずれにも該当する外国として定めるものを除く。)を
いう。
「個人情報保護委員会が個人情報保護法施行規則第 15 条第1項各号のいずれにも該
当する外国として定めるもの」については、EU 及び英国が該当する。この点につき、個人
情報保護法ガイドライン(外国にある第三者への提供編)に以下のように記載されている。
個人情報保護法ガイドライン(外国にある第三者への提供編)
個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の
保護に関する制度を有している外国は、EU 及び英国が該当する。ここでいう EU とは、
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の
保護に関する制度を有している外国等」
(平成 31 年個人情報保護委員会告示第1号)に
定める国を指す(ただし、英国は含まない。)。

詳細については、個人情報保護法ガイドライン(外国にある第三者への提供編)の「3
個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護
に関する制度を有している外国」を参照。


アの「個人情報保護法施行規則第 16 条に定める基準」について、個人情報保護法施行
規則第 16 条は以下のように規定している。
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