参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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2
死者に係る情報
この指針は、我が国の研究者等により実施され、又は日本国内において実施される人
を対象とする生命科学・医学系研究であって、死者に係る情報を取り扱うものについて
準用する。
1
第3の2の規定は、死者情報を取り扱う研究を実施する場合のこの指針の適用について
定めたものである。
2
「死者に係る情報」とは、死亡した個人に関する情報を指す。
また、この指針の適用においては、「試料」に死者に係る試料も含まれる。
インフォームド・コンセントの手続等については、代諾者等を対象とすることが想定さ
れる。
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死者に係る試料・情報の用語や取扱いについては、第2、第8、第9及び第 18 の解説
も参照すること。
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