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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第 16 倫理審査委員会の設置等

①委員の構成及び任期等
②委員長の選任方法
③全会一致が困難な場合の議決方法
④審査資料の保管場所や保管方法等
⑤その他運営に関する必要な事項


⑶の規定に関して、会議の開催状況には審査日及び開催場所のほかに、委員の出席状況、
会議の審議時間等も含まれる。



⑶の「倫理審査委員会報告システム」は、厚生労働省のサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/ikenkyu/index.html において公表されている。倫理審査委員会が非公開とすることが必
要な内容と判断したものは、審査の概要の当該内容に係る部分をマスキングするなどして
公表する必要がある。



⑷の規定に関して、教育・研修は倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者が倫
理指針等の研究に関して遵守すべき各種規則をはじめとして、研究実施の適否等について
審査する際に必要な知識を習得するため、倫理審査委員会の設置者は、その審査及び関連
する業務に関する教育・研修の機会を確保する必要がある。

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