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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第2 用語の定義



研究機関
研究が実施される法人若しくは行政機関又は研究を実施する個人事業主をいう。た
だし、試料・情報の保管、統計処理その他の研究に関する業務の一部についてのみ委
託を受けて行われる場合を除く。
⑿ 共同研究機関
研究計画書に基づいて共同して研究が実施される研究機関(当該研究のために研究
対象者から新たに試料・情報を取得し、他の研究機関に提供を行う研究機関を含む。)
をいう。
⒀ 研究協力機関
研究計画書に基づいて研究が実施される研究機関以外であって、当該研究のために
研究対象者から新たに試料・情報を取得し(侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う試料の
取得は除く。)、研究機関に提供のみを行う機関をいう。
⒁ 試料・情報の収集・提供を行う機関
研究機関のうち、試料・情報を研究対象者から取得し、又は他の機関から提供を受
けて保管し、反復継続して他の研究機関に提供を行う業務(以下「収集・提供」とい
う。)を実施するものをいう。
⒂ 学術研究機関等
個人情報保護法第 16 条第8項に規定する学術研究機関等をいう。
⒃ 多機関共同研究
一の研究計画書に基づき複数の研究機関において実施される研究をいう。


⑾の「法人」とは法律上の各種法人を指し、例えば、地方自治法(昭和 22 年法律第 67
号)の定める地方公共団体、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の定める医療法人、私立
学校法(昭和 24 年法律第 270 号)の定める学校法人、独立行政法人通則法(平成 11 年法
律第 103 号)の定める独立行政法人、国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)の定め
る国立大学法人、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の定める会社、一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)の定める一般社団法人及び一般財団法人
などが含まれる。
法人格を有しない任意団体で研究を実施する場合には、当該任意団体又は当該研究に参
加する個人事業主が「研究機関」となる(なお、法人挌を有しない任意団体も「研究機関」
として扱う。)。また、例えば、当該研究に参加する研究者等が法人及び任意団体に所属し
ている場合であって、当該法人及び任意団体がそれぞれ保有する研究に用いられる情報を
用いて研究を実施するときは、両者が「研究機関」となり、両者が共同して実施する多機
関共同研究と位置付けるものとする。
なお、以下の法人における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについて
は、基本的に民間部門における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いに係る
規律が適用される(ただし、個人情報保護法第5章の規律のうち、個人情報ファイル、開
示等及び匿名加工情報に関する規律については、行政機関等に係る規律が適用される(個
人情報保護法第 58 条第1項並びに第 125 条第2項及び第3項))。
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