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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第2 用語の定義



「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定
めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの」
があることを特定させる情報
⑻ 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(⑼において「医師
等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他
の検査(⑼において「健康診断等」という。)の結果
疾病の予防や早期発見を目的として行われた健康診査、健康診断、特定健康診
査健康測定、ストレスチェック、遺伝子検査(診療の過程で行われたものを除
く。)等、受診者本人の健康状態が判明する検査の結果が該当する。
具体的な事例としては、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づいて
行われた健康診断の結果、同法に基づいて行われたストレスチェックの結果、高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づいて行われた特
定健康診査の結果などが該当する。また、法律に定められた健康診査の結果等に
限定されるものではなく、人間ドックなど保険者や事業主が任意で実施又は助成
する検査の結果も該当する。さらに、医療機関を介さないで行われた遺伝子検査
により得られた本人の遺伝型とその遺伝型の疾患へのかかりやすさに該当する結
果等も含まれる。なお、健康診断等を受診したという事実は該当しない。
なお、身長、体重、血圧、脈拍、体温等の個人の健康に関する情報を、健康診
断、診療等の事業及びそれに関する業務とは関係ない方法により知り得た場合は
該当しない。
⑼ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由とし
て、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは
調剤が行われたこと
「健康診断等の結果に基づき、本人に対して医師等により心身の状態の改善の
ための指導が行われたこと」とは、健康診断等の結果、特に健康の保持に努める
必要がある者に対し、医師又は保健師が行う保健指導等の内容が該当する。
指導が行われたことの具体的な事例としては、労働安全衛生法に基づき医師又
は保健師により行われた保健指導の内容、同法に基づき医師により行われた面接
指導の内容、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医師、保健師、管理栄養
士により行われた特定保健指導の内容等が該当する。また、法律に定められた保
健指導の内容に限定されるものではなく、保険者や事業主が任意で実施又は助成
により受診した保健指導の内容も該当する。なお、保健指導等を受けたという事
実も該当する。
「健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由とし
て、本人に対して医師等により診療が行われたこと」とは、病院、診療所、その
他の医療を提供する機関において診療の過程で、患者の身体の状況、病状、治療
状況等について、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者が知り得
た情報全てを指し、例えば診療記録等がこれに該当する。また、病院等を受診し

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