参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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報として取得することが想定される場合であって、個人情報保護法第 27 条第1項各
号に規定する例外要件に該当するとき)
④ イ(イ):匿名加工情報(適切な同意を取得することが困難な場合)
「特定の個人を識別することができない状態」及び「当該既存試料を用いることにより
個人情報が取得されることがない」については、⑵ア(ア)①の解説を参照。
「個人関連情報
を個人情報として取得することが想定される」については、後記の解説を参照。
なお、個人情報保護法上、匿名加工情報の第三者提供に当たっては、あらかじめ、第三
者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法に
ついて公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報であ
る旨を明示しなければならない。
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ア(イ)及びイ(ウ)に関する考え方については、⑵ア(ウ)及びイ(ウ)の同意を受ける時点で特
定されなかった研究への既存試料・情報の利用の手続についての解説を参照。ただし、⑶
ア(イ)及びイ(ウ)においては、第三者への提供も含まれるため、同意を受けた範囲内におけ
る提供であるか否かを適切に判断する必要がある。
なお、既存試料・情報の提供のみを行う者においては、研究責任者が作成する研究計画
書に基づいたインフォームド・コンセントの手続等を行う必要がある。
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イ(ア)に関し、以下の場合に個人関連情報の第三者提供が認められる。
① イ(ア)①:提供先となる研究機関が、当該個人関連情報を個人情報として取得するこ
とが想定されないとき
② イ(ア)②:提供先となる研究機関が、当該個人関連情報を個人情報として取得するこ
とが想定される場合であって、下記のいずれかに該当する場合
・イ(ア)②(ⅰ):個人情報保護法第 27 条第1項各号に規定する例外要件に該当すると
き
・イ(ア)②(ⅱ):提供先となる研究機関において研究対象者等の適切な同意が得られて
いることを、提供元となる研究機関が確認しているとき
イ(ア)②(ⅱ)の「提供先となる研究機関において研究対象者等の適切な同意が得られてい
ること」に関し、適切な同意を取得する主体は、提供先となる研究機関であるが、同等の
研究対象者の権利利益の保護が図られることを前提に、適切な同意の取得を提供元となる
研究機関が代行することも認められる。
なお、イ(ア)②に該当する場合、提供先となる研究機関においては、研究を実施するにあ
たって、第8の1⑵イの規定に準じた手続が必要となる(第8の1⑸イ(ア))。
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イ(ア)①及び②の「個人関連情報を個人情報として取得」とは、提供先となる研究機関に
おいて、個人情報に個人関連情報を付加する等、個人情報として利用しようとする場合を
いう。提供先となる研究機関が、提供を受けた個人関連情報を、ID 等を介して提供先が
保有する他の個人情報に付加する場合には、
「個人情報として取得する」場合に該当する。
また、「想定される」とは、提供元となる研究機関において、提供先となる研究機関が
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