参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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⑩の「⑨の研究対象者等の求めを受け付ける方法」とは、例えば以下のような方法が考
えられる。
事例1)郵送
事例2)メール送信
事例3)ホームページ上の指定フォームへの入力
事例4)事業所の窓口での受付
事例5)電話
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研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置く際、以下の事項
についても併せて開示することが考えられる。
・研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧できる旨(他の研究対象者等
の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内に限られる旨を含む。)並びにそ
の入手・閲覧の方法
・個人情報保護法第 33 条の規定による個人情報の開示に係る手続(同法第 38 条の規定
により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
・個人情報保護法第 21 条の規定による利用目的の通知、同法第 33 条の規定による開示
又は同法第 36 条の規定による理由の説明を行うことができない場合は当該事項及びそ
の理由
・研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応に関する情報(第 10 の2の解説を
参照)
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