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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第2 用語の定義



本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証する
ことができるようにしたもの
組合せ
政令第1条第1号イからトまでに掲げるものから抽出した特徴情報を、組み
合わせ、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を
認証することができるようにしたもの

また、個人情報保護法第2条第2項第2号について、個人情報の保護に関する法律施行
令(平成 15 年政令第 507 号)第1条第2号から第8号までに以下のとおり規定されてい
る。
政令第1条第2号から第8号まで
⑵ 旅券法(昭和 26 年法律第 267 号)第6条第1項第1号の旅券の番号
⑶ 国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)第 14 条に規定する基礎年金番号
⑷ 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 93 条第1項第1号の免許証の番号
⑸ 住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第7条第 13 号に規定する住民票コー

⑹ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
25 年法律第 27 号)第2条第5項に規定する個人番号
⑺ 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載され
た個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第9条第2項の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 54 条第3項
の被保険者証
ハ 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 12 条第3項の被保険者証
⑻ その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、
記号その他の符号
個人識別符号に関する詳細な定義については、個人情報保護法ガイドライン(通則編)
等を参照。
3 (29)の「要配慮個人情報」は、個人情報保護法第2条第3項に以下のとおり規定されて
いる。
個人情報保護法第2条第3項
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、
犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他
の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記
述等が含まれる個人情報をいう。
さらに、
「要配慮個人情報」について、個人情報保護法ガイドライン(通則編)において

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