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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第2 用語の定義



(該当法令番号省略)「個人識別符号が含まれる」個人情報の場合
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(この措置を講じた上
で、まだなお法第2条第1項第1号に該当する個人情報であった場合には、同号に該
当する個人情報としての加工を行う必要がある。)
「削除すること」には、
「当該一部の記述等」又は「当該個人識別符号」を復元する
ことのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。「復
元することのできる規則性を有しない方法」とは、置き換えた記述等から、置き換え
る前の特定の個人を識別することとなる記述等又は個人識別符号の内容を復元するこ
とができない方法である。
なお、
「特定の個人を識別することができる」とは、情報単体又は複数の情報を組み
合わせて保存されているものから社会通念上そのように判断できるものをいい、一般
人の判断力又は理解力をもって生存する具体的な人物と情報の間に同一性を認めるに
至ることができるかどうかによるものである。仮名加工情報に求められる「他の情報
と照合しない限り特定の個人を識別することができない」という要件は、加工後の情
報それ自体により特定の個人を識別することができないような状態にすることを求め
るものであり、当該加工後の情報とそれ以外の他の情報を組み合わせることによって
特定の個人を識別することができる状態にあることを否定するものではない。
仮名加工情報を作成するときは、仮名加工情報作成の意図を持って、個人情報保護法第
41 条第1項に規定する個人情報の保護に関する法律施行規則で定める基準に従って加工
する必要がある。したがって、客観的に仮名加工情報の加工基準に沿った加工がなされて
いる場合であっても、引き続き個人情報の取扱いに係る規律が適用されるものとして取り
扱う意図で加工された個人に関する情報については、仮名加工情報の取扱いに係る規律は
適用されない。なお、当該情報について、客観的に仮名加工情報の加工基準に沿った加工
がなされている場合には、これを仮名加工情報として取り扱うこととした時点から、更な
る加工を行うことなく仮名加工情報として取り扱うことが可能である(「個人情報の保護
に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&Aを参照)。
<個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報の対比(イメージ)>
個人情報

仮名加工情報(個人情報で

匿名加工情報

あるもの)
適正な加工



・他の情報と照合しない限

・特定の個人を識別すること

(必要な加工

り特定の個人を識別する

ができず、復元することが

のレベル)

ことができない

できない

・対照表と照合すれば本人
が分かる程度まで加工

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・本人か一切分からない程度
まで加工