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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第4 研究者等の基本的責務

第2章 研究者等の責務等
第4 研究者等の基本的責務
1 研究対象者等への配慮
⑴ 研究者等は、研究対象者の生命、健康及び人権を尊重して、研究を実施しなければ
ならない。
⑵ 研究者等は、法令、指針等を遵守し、当該研究の実施について倫理審査委員会の審
査及び研究機関の長の許可を受けた研究計画書に従って、適正に研究を実施しなけ
ればならない。
⑶ 研究者等は、研究を実施するに当たっては、原則としてあらかじめインフォーム
ド・コンセントを受けなければならない。
⑷ 研究者等は、研究対象者等及びその関係者からの相談、問合せ、苦情等(以下「相
談等」という。)に適切かつ迅速に対応しなければならない。
⑸ 研究者等は、研究の実施に携わる上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしては
ならない。研究の実施に携わらなくなった後も、同様とする。
⑹ 研究者等は、地域住民等一定の特徴を有する集団を対象に、当該地域住民等の固有
の特質を明らかにする可能性がある研究を実施する場合には、研究対象者等及び当
該地域住民等を対象に、研究の内容及び意義について説明し、研究に対する理解を得
るよう努めなければならない。


第4の1の規定は、研究者等が研究を実施する上で、研究対象者等に対し配慮すべき基
本的な責務を定めたものである。



⑵の「法令、指針等」には、第5の2の規定により研究機関の長が整備する自主規範や
規程・手順書が含まれる。



⑶の「原則として」としているのは、インフォームド・コンセントを受ける手続につい
て、研究内容によって、あらかじめインフォームド・コンセントを受ける手続を必要とし
ないものがあるためである(第8の1、4、7、8の規定を参照。)。



⑷の「その関係者」とは、代諾者等以外の研究対象者等の親族等、研究対象者等にとっ
て関わりの深い者を指す。



⑸の「研究の実施に携わる上で知り得た情報」には、研究目的で研究対象者から得た情
報のほか、例えば、研究の手法やデザイン等研究の独創性に係る情報等も含まれる。



⑹の「固有の特質」とは、例えば、遺伝的特質や環境的な要因、社会的な要因などによ
る特質が挙げられる。地域コホート研究の他、発掘された遺骨等を用いた人類遺伝学等の
研究によって明らかになる特質も含まれる。

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