参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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事例 4)本人の氏名が含まれる等の理由により、特定の個人を識別できる音声録音情
報
事例 5)特定の個人を識別できるメールアドレス(kojin_ichiro@example.com 等のよ
うにメールアドレスだけの情報の場合であっても、example 社に所属するコジ
ンイチロウのメールアドレスであることが分かるような場合等)
事例 6)個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存
する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情
報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合
は、その時点で個人情報に該当する。)
事例 7)官報、電話帳、職員録、法定開示書類(有価証券報告書等)、新聞、ホームペ
ージ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定
の個人を識別できる情報
2 (28)の「個人識別符号」は、個人情報保護法第2条第2項に以下のとおり規定されてい
る。
個人情報保護法第2条第2項
この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番
号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、
番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当
てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方
式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは
購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載
され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受
ける者を識別することができるもの
さらに、個人情報保護法第2条第2項第1号に関し、個人情報保護法ガイドライン(通
則編)において以下のように解説されている。
個人情報保護法ガイドライン(通則編)
「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令
に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる
情報は個人情報となる。
(略)
政令第1条第1号においては、同号イからトまでに掲げる身体の特徴のいずれかを
電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号のうち、「特
定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合
するもの」が個人識別符号に該当するとされている。当該基準は規則第2条において
定められているところ、この基準に適合し、個人識別符号に該当することとなるもの
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