よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第2 用語の定義

既存試料・情報の提供以外にも研究計画書の作成や研究論文の執筆などに携わる場合には、
「研究者等」に該当する。なお、「既存試料・情報の提供のみを行う者」が所属する機関
は研究機関には該当しない。


⒄③の「委託を受けて研究に関する業務の一部についてのみ従事する者」とは、研究機
関から研究に関する業務の一部を請け負った者(研究機関の長と委託契約を締結した法人
又は個人事業主)及びその下で当該業務に従事し、当該業務以外に研究に関与しない者を
指す。なお、ここでいう委託を受けて従事する「研究に関する業務の一部」とは、解析や
モニタリング等、研究対象者等と直接関わることがないような業務をいう。



⒅の「研究責任者」は、所属する研究機関において自ら実施に携わる研究に係る業務を
統括する者として規定しており、多機関共同研究を実施する場合において、共同研究機関
における当該研究に係る業務にも役割及び責任を有するかについては、第6の1⑷の規定
により研究計画書に定めるところによる。なお、一の多機関共同研究において、同一の研
究者が複数の研究機関の研究責任者となることは望ましくない。



⒇の「研究機関の長」は、同一法人内の複数の組織が共同・連携して研究の実施に携わ
る場合も、「研究機関」は当該法人であり、「研究機関の長」は当該法人の代表者である。

(21)の「倫理審査委員会」は、研究が実施される研究機関に設置されたものに限らず、当



該研究機関以外において設置され、研究責任者等から依頼を受けて審査を行う機関を含む。

20