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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等

する観点から、一定の国又は地域における個人情報の保護に関する制度と我が国の個人情
報保護法との間の本質的な差異の把握に資する一定の情報を公表しているため、必要に応
じて、参照されたい。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
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イに関し、アの規定により「適切な同意」を得る場合、あらかじめ、イ①から③までの
情報を研究対象者等に提供した上で、研究対象者等の「適切な同意」を得る必要がある。
「適切な同意」を得ようとする時点において、外国にある者の一部について、イ①から
③までの情報を特定できていない場合(例えば、国際共同研究において、事後的に研究機
関が追加されることが見込まれるが、どの研究機関が追加されることになるか未確定であ
る場合等)、当該外国にある者に対する試料・情報の提供について「適切な同意」を得るこ
とはできないため、事後的にこれらを特定できた後、当該外国にある者に対する試料・情
報の提供について、研究対象者等に当該試料・情報の利用目的に加え、イ①から③までの
情報について提供した上で、「適切な同意」を得る必要がある。なお、個人情報保護法第
27 条第 1 項各号に該当すること等により、ア(イ)又は(ウ)の要件を満たす場合には、この限
りではない。

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外国にある者の一部について、イ①から③までの情報を特定できていない場合、当初の
「適切な同意」を得る時点において、当該外国にある者について、下記の情報を研究対象
者等に情報提供することが望ましい。
(当初の「適切な同意」を得る時点において、イ①を特定できていない場合)
・当該外国の名称が特定できない旨及びその理由
・当該外国の名称に代わる研究対象者等に参考となるべき情報がある場合には、当該
情報
(当初の「適切な同意」を得る時点において、イ③を情報提供できない場合)
・当該外国にある者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について情報
提供できない旨及びその理由
なお、当該情報提供に関しては、オプトアウトや簡略化の手続を行う場合も同様である。

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ウの「個人情報保護法施行規則第 16 条に定める基準」については、前記の解説を参照。
詳細については、個人情報保護法ガイドライン(外国にある第三者への提供編)の「6
個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制
を整備している者に個人データを提供した場合に講ずべき措置等」を参照。

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