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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第 10 研究により得られた結果等の説明



研究者等は、未成年者の遺伝情報に関する結果を説明することによって、研究対象者が
自らを傷つけたり、研究対象者に対する差別、養育拒否、治療への悪影響が心配される場
合には、研究責任者に報告しなければならない。研究責任者は、結果の説明の前に、必要
に応じ倫理審査委員会の意見や未成年者とその代諾者との話合いを求めた上、結果の説明
の可否並びにその内容及び方法についての決定をすることとする。

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