参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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たという事実も該当する。
「健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由とし
て、本人に対して医師等により調剤が行われたこと」とは、病院、診療所、薬
局、その他の医療を提供する機関において調剤の過程で患者の身体の状況、病
状、治療状況等について、薬剤師(医師又は歯科医師が自己の処方箋により自ら
調剤する場合を含む。)が知り得た情報全てを指し、調剤録、薬剤服用歴、お薬
手帳に記載された情報等が該当する。また、薬局等で調剤を受けたという事実も
該当する。
なお、身長、体重、血圧、脈拍、体温等の個人の健康に関する情報を、健康診
断、診療等の事業及びそれに関する業務とは関係のない方法により知り得た場合
は該当しない。
⑽ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その
他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く。)
⑾ 本人を少年法(昭和 23 年法律第 168 号)第3条第1項に規定する少年又はそ
の疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護
事件に関する手続が行われたこと
要配慮個人情報に関する解釈の詳細については、個人情報保護法ガイドライン(通則編)
や「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A等を併せて参
照すること。
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