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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第2 用語の定義

加工の方法



・特定の個人を識別するこ

・特定の個人を識別すること

とができる記述等の削除

ができる記述等の削除(又

(又は置き換え)

は置き換え)

・個人識別符号の全部の削
除(又は置き換え)

・個人識別符号の全部の削除
(又は置き換え)

・不正に利用されることに

・情報を相互に連結する符号

より財産的被害が生じる

の削除(又は置き換え)

おそれのある記述等の削

・特異な記述の削除(又は置

除(又は置き換え)

き換え)
・個人情報データベース等の
性質を踏まえたその他の措


利用目的の制
限等

・利用目的の特定 ・利用目的の特定が必要
が必要

(利用目的の

・利用目的の変更は可能

×
(規制なし)

・原則あらかじめ ・本人を識別しない、本人

特定、変更の

同意を取得しな

に連絡しないこと等が条

制限)

ければ利用目的



の変更は不可
通知・公表

・ 利 用 目 的 の 通 ・仮名加工情報を取得した
知・公表など

・匿名加工情報の作成時に匿

場合又は利用目的を変更

名加工情報に含まれる個人

した場合は、原則利用目

に関する情報の項目を公表

的の公表が必要

・第三者提供をするときは、
あらかじめ第三者提供され
る匿名加工情報に含まれる
個人に関する情報の項目、
提供の方法を公表

第三者提供に

原則あらかじめ同

原則第三者提供は禁止だが

第三者提供は可

係る規律

意を取得しなけれ

例外(法令に基づく場合、

ただし公表義務有

ば第三者提供でき

委託、事業の承継、共同利

ない

用)あり

×





(識別行為につい

(識別行為を禁止する規制

(識別行為を禁止する規制あ

て規制なし)

あり)

り)

識別行為の禁


2 (31)の「匿名加工情報」は、個人情報保護法第2条第6項に以下のとおり規定されてい
る。
個人情報保護法第2条第6項
この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ
て当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情
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