参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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人を対象とする生命科学・医学系研究では、生存する個人だけでなく死者を研究対象者
とすることもあり、また、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス」(平成 29 年 4 月 14 日個情第 534 号、医政発 0414 第 6 号、薬生発 0414
第 1 号、老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生
活衛生局長・老健局長通知)や「診療情報の提供等に関する指針」(平成 15 年9月 12 日
医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)では、患者・利用者が死去した後も同等の
安全管理措置を講ずることや、遺族に対して診療情報を提供することを規定していること
を踏まえ、この指針における死者の試料・情報の取扱いを第 18 の3に定めている。
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死者に係る情報については、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合を除き、
個人情報保護法上の規制の対象ではない。もっとも、この指針においては、死者の情報の
開示、利用停止について、研究対象者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重するものと
した上で、その請求を行い得る者は、当該死者の情報が生存する個人に関する情報でもあ
る場合の当該個人に加え、研究対象者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者とし、また、
開示・利用停止に係る手続は、個人情報保護法等の規定に準ずる。
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研究対象者が研究を実施された後に死去した場合や、死者を研究対象者とした場合など
は、第 18 の3の規定が適用されることに留意する必要がある。
なお、ある情報が同時に複数の個人に関する情報となっていることがあり、死者に関す
る情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人
に係る「個人情報」として、その本人等に対して第 18 の1の規定により対応する必要が
ある。
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