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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第5 研究機関の長の責務等

第5

研究機関の長の責務等

1 研究に対する総括的な監督
⑴ 研究機関の長は、実施を許可した研究が適正に実施されるよう、必要な監督を行う
ことについての責任を負うものとする。
⑵ 研究機関の長は、当該研究がこの指針及び研究計画書に従い、適正に実施されてい
ることを必要に応じて確認するとともに、研究の適正な実施を確保するために必要
な措置をとらなければならない。
⑶ 研究機関の長は、研究の実施に携わる関係者に、研究対象者の生命、健康及び人権
を尊重して研究を実施することを周知徹底しなければならない。
⑷ 研究機関の長は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
その業務に従事しなくなった後も同様とする。


第5の1の規定は、当該研究機関において実施される研究を統括的に管理・監督する立
場にある研究機関の長としての責務について定めたものである。



⑴の「必要な監督」には、個人情報等の適正な取扱いを確保することが含まれる。なお、
多機関共同研究の場合であっても、個々の共同研究機関の長がそれぞれ個人情報等の適正
な取扱いに係る監督責任を負う。



⑵の「必要な措置」とは、第5の2⑴から⑺までの規定に含まれる対応等が挙げられる。



⑶の「研究の実施に携わる関係者」には、第6の5⑴と同様、
「研究者等」のほか、
「委
託を受けて研究に関する業務の一部についてのみ従事する者」も含まれる。

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