参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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第 13
研究に係る試料及び情報等の保管
⑴
研究者等は、研究に用いられる情報及び試料・情報に係る資料(試料・情報の提供
に関する記録を含む。以下「情報等」という。)を正確なものにしなければならない。
⑵ 研究責任者は、試料及び情報等を保管するときは、⑶の規定による手順書に基づ
き、研究計画書にその方法を記載するとともに、研究者等が情報等を正確なものにす
るよう指導・管理し、試料及び情報等の漏えい、混交、盗難又は紛失等が起こらない
よう必要な管理を行わなければならない。
⑶ 研究機関の長は、試料及び情報等の保管に関する手順書を作成し、当該手順書に従
って、当該研究機関の長が実施を許可した研究に係る試料及び情報等が適切に保管
されるよう必要な監督を行わなければならない。
⑷ 研究責任者は、⑶の規定による手順書に従って、⑵の規定による管理の状況につい
て研究機関の長に報告しなければならない。
⑸ 研究機関の長は、当該研究機関において保管する情報等について、可能な限り長期
間保管されるよう努めなければならず、侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であ
って介入を行うものを実施する場合には、少なくとも、当該研究の終了について報告
された日から5年を経過した日又は当該研究の結果の最終の公表について報告され
た日から3年を経過した日のいずれか遅い日までの期間、適切に保管されるよう必
要な監督を行わなければならない。また、仮名加工情報及び削除情報等(個人情報保
護法第 41 条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報にあっては、その
情報を用いて仮名加工情報の作成に用いられた個人情報を復元できるものに限る。)
並びに匿名加工情報及び加工方法等情報の保管(削除情報等又は加工方法等情報に
ついては、これらの情報を破棄する場合を除く。)についても同様とする。また、試
料・情報の提供に関する記録について、試料・情報を提供する場合は提供を行った日
から3年を経過した日までの期間、試料・情報の提供を受ける場合は当該研究の終了
について報告された日から5年を経過した日までの期間、適切に保管されるよう必
要な監督を行わなければならない。
⑹ 研究機関の長は、試料及び情報等を廃棄する場合には、特定の個人を識別すること
ができないようにするための適切な措置が講じられるよう必要な監督を行わなけれ
ばならない。
1
第 13 の規定は、試料及び情報等の保管について、研究責任者及び研究機関の長が行わ
なければならない対応や責務について定めたものである。なお、個人情報等の取扱いに関
しては、この指針の規定のほか、個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者や行政機
関等に適用される規律、条例等を遵守しなければならない。詳細については、第 18 の解
説を参照。
2
⑴の「試料・情報に係る資料」には、研究対象者等の同意文書や試料・情報の提供に関
する記録に加え、症例報告書や研究対象者が作成する記録、修正履歴(日付、氏名含む。)、
第8の3の規定により作成された試料・情報の提供に関する記録なども含まれる。情報等
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