参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することがで
きないようにしたものをいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除
すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により
他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部
を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法
により他の記述等に置き換えることを含む。)。
さらに、
「匿名加工情報」について、個人情報保護法ガイドライン(仮名加工情報・匿名
加工情報編)において以下のように解説されている。
個人情報保護法ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
「匿名加工情報」とは、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じ
て特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報で
あって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにした
ものをいう。
匿名加工情報を作成するときは、匿名加工情報作成の意図を持って、個人情報保護法第
43 条第 1 項に規定する規則で定める基準に従って加工する必要がある(「個人情報の保護
に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&Aを参照)。
(32)の「個人関連情報」は、個人情報保護法第2条第7項に以下のとおり規定されてい
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る。
個人情報保護法第2条第7項
この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個
人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
さらに、
「個人関連情報」について、個人情報保護法ガイドライン(通則編)において以
下のように解説されている。
個人情報保護法ガイドライン(通則編)
「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工
情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
「個人に関する情報」とは、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関し
て、事実、判断、評価を表す全ての情報である。「個人に関する情報」のうち、氏
名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは、個人
情報に該当するため、個人関連情報には該当しない。(略)
【個人関連情報に該当する事例】
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