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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等



研究者等は、他の研究機関に既存試料・情報を提供する場合、第8の1⑶の手続を履行
する必要があるが、①委託に伴って提供する場合(個人情報保護法第 27 条第5項第1号
参照)、②共同利用に伴って提供する場合(個人情報保護法第 27 条第5項第3号参照)に
は、第8の1⑶の手続を履行する必要はない。ただし、①委託に伴う提供の場合、提供先
の機関は、委託された業務の範囲内で試料・情報を取り扱う必要があり、また、②共同利
用に伴う提供の場合、提供先の研究機関は、その特定された利用目的の範囲内でのみ試料・
情報を取り扱う必要があるため、留意すること。
多機関共同研究の場合、研究者等は、基本的には、個人情報保護法第 27 条第1項に基
づいて第三者に提供することが考えられるが、②共同利用に伴い試料・情報を提供するこ
とも妨げない。



仮名加工情報については、研究機関における内部利用を想定したものであることから、
個人情報保護法上、原則として第三者提供が禁止されている。そのため、第8の1⑶にお
いて、仮名加工情報の第三者提供(他の研究機関への提供)について規定していない。た
だし、個人情報保護法上、委託や共同利用に伴って仮名加工情報を提供することは可能と
されており(個人情報保護法第 41 条第6項により読み替えて適用される同法第 27 条第5
項各号、同法第 42 条第2項により読み替えて準用される同法第 27 条第5項各号)、この
指針においても、研究者等は、委託や共同利用に伴って仮名加工情報を他の研究機関に提
供することは可能である。



アに関し、要配慮個人情報の提供に当たっては、研究対象者等の権利利益に特に配慮す
ることが必要な場合があり得る。このため、インフォームド・コンセントを取得すること
が困難な場合であっても、可能な限り適切な同意を取得し、又はオプトアウトによる場合
でも手紙やメール等で研究対象者等に通知するなどの特段の配慮の必要性について、倫理
審査委員会において十分に検討することが必要である。
アの「手続を行うことが困難な場合」については、⑵ア(エ)①(ⅱ)の「インフォームド・
コンセント及び適切な同意を受けることが困難である」場合の解説を参照。



イの「原則として適切な同意」に関し、適切な同意を取得する際に明示すべき事項につ
いては、⑴イ(イ)②(ⅰ)及び(ⅱ)の解説を参照。



ア(ア)、イ(ア)①、②(ⅰ)、(イ)に関し、以下については、インフォームド・コンセントの手
続等は不要である。
① ア(ア):特定の個人を識別することができない状態の試料(当該既存試料を用いるこ
とにより個人情報が取得されることがない場合であって、インフォームド・コンセン
ト手続を行うことが困難な場合)
② イ(ア)①:個人関連情報(提供先となる研究機関が当該個人関連情報を個人情報とし
て取得することが想定されない場合)
③ イ(ア)②(ⅰ):個人関連情報(提供先となる研究機関が、当該個人関連情報を個人情

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