参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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出すること)、滅失(情報の内容が失われること)又は毀損(情報の内容が意図しない形
で変更されることや、内容を保ちつつも利用不能な状態となること)を指す。委託先にお
ける漏えい等を含む。研究機関の長は、漏えい等事案(漏えい等又はそのおそれのある事
案)が生じたときは、倫理審査委員会の意見を聴き、必要な対応(不適合の程度が重大で
あると判断される場合には、第 11 の3に規定される大臣への報告等を含む。)を行うこと
とする。研究機関の長は、個人情報保護法第 26 条又は第 68 条に基づき、個人情報保護法
施行規則第7条又は第 43 条の定める報告対象事態に該当する漏えい等事案が生じたとき
は、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告し、また、本人に対して通知等する
必要があるため、留意すること。
なお、死者の情報については、要配慮個人情報に相当する情報の漏えい等があった場合
等、親族への影響が否定されない場合には、当該親族への通知等が必要となる。
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