参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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個人情報保護法第 18 条第3項第2号から第4号までの解釈については、個人情報保護
法ガイドライン(通則編)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」
に関するQ&Aを参照。
17
ア(エ)①(ⅰ)及びイ(エ)① (ⅱ)の「学術研究目的」については、第8の1⑴イ(イ)②(ⅰ)a の解説
を参照。
「学術研究目的で当該既存試料・情報を取り扱う必要がある場合」に関し、要配慮個人
情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含む。
18
イ(エ)①(ⅰ)の「仮名加工情報(既に作成されているものを除く。)」に関して、インフォー
ムド・コンセント又は適切な同意を受けない場合には、研究対象者の保護の観点から、仮
名加工情報を新たに作成する前に、オプトアウトを行うこととし、6①から③まで及び⑦
から⑩までの事項を研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置
く必要がある。
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イ(エ)①(ⅲ)の「特段の理由」については、前記の解説を参照。
20
イ(エ)③の「原則として」及び「研究対象者等が拒否できる機会を保障すること」につい
ては、前記の解説を参照。
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