参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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(30) 仮名加工情報
個人情報保護法第2条第5項に規定する仮名加工情報をいう。
(31) 匿名加工情報
個人情報保護法第2条第6項に規定する匿名加工情報をいう。
(32) 個人関連情報
個人情報保護法第2条第7項に規定する個人関連情報をいう。
(33) 個人情報等
個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報をいう。
(34) 削除情報等
個人情報保護法第 41 条第2項に規定する削除情報等をいう。
(35) 加工方法等情報
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号。
以下「個人情報保護法施行規則」という。)第 35 条第1号に規定する加工方法等情報
をいう。
1 (30)の「仮名加工情報」は、個人情報保護法第2条第5項に以下のとおり規定されてい
る。
個人情報保護法第2条第5項
この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ
て当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別するこ
とができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
⑴ 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除
すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により
他の記述等に置き換えることを含む。)。
⑵ 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部
を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法
により他の記述等に置き換えることを含む。)。
さらに、
「仮名加工情報」について、個人情報保護法ガイドライン(仮名加工情報・匿名
加工情報編)において以下のように解説されている。
個人情報保護法ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
「仮名加工情報」とは、個人情報を、その区分に応じて次に掲げる措置を講じて他
の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工して得られ
る個人に関する情報をいう。
⑴ (該当法令番号省略)
「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより
特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」である個人情報の場
合
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること
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