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参考資料3-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等

6 研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項
1の規定において、研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態
に置くべき事項は以下のとおりとする。
① 試料・情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提供される場合はその方法を含
む。)
② 利用し、又は提供する試料・情報の項目
③ 利用又は提供を開始する予定日
④ 試料・情報の提供を行う機関の名称及びその長の氏名
⑤ 提供する試料・情報の取得の方法
⑥ 提供する試料・情報を用いる研究に係る研究責任者(多機関共同研究にあっては、
研究代表者)の氏名及び当該者が所属する研究機関の名称
⑦ 利用する者の範囲
⑧ 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
⑨ 研究対象者等の求めに応じて、研究対象者が識別される試料・情報の利用又は他の
研究機関への提供を停止する旨
⑩ ⑨の研究対象者等の求めを受け付ける方法
⑪ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合には、1⑹イに規定する情報
1 「研究対象者等に通知」とは、研究対象者等に直接知らしめることをいい、研究の性質
及び試料・情報の取扱い状況に応じ、内容が研究対象者等に認識される合理的かつ適切な
方法によらなければならない。
事例 1)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。
事例 2)口頭又は自動応答装置等で知らせること。
事例 3)電子メール、FAX 等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知
らせること。
2 「研究対象者等が容易に知り得る状態」とは、広く一般に研究を実施する旨を知らせる
こと(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいい、公開に当たっ
ては、研究の性質及び試料・情報の取扱い状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなけ
ればならない。なお、当該研究機関の長は、当該公開場所及び公開方法の妥当性について
も確認する必要がある。
事例 1)研究機関のホームページのトップページから 1 回程度の操作で到達できる場
所への掲載
事例 2)医療機関等、研究対象者等が訪れることが想定される場所におけるポスター等
の掲示、パンフレット等の備置き・配布


①の「試料・情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提供される場合はその方法を含
む。)」とは、研究に関する概要(名称、目的、研究期間等)を含む。研究に関する概要を

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